• 司法書士試験合格おめでとうございます。
    試験勉強から解放され、いよいよ開業に胸を膨らませている先生もたくさんいらっしゃることと思います。これから開業される先生に少しでもお役に立てればと思い、よくあるご質問をまとめた「新米司法書士のためのカンタン税務講座」を開講させて頂きました。5年先、10年先の将来像を想像しながら、がんばっていきましょう。
  • 開業準備に要した費用は開業後処理できるの?
    いつまでさかのぼることができるの?
  • 司法書士事務所を開業しますと、事業所得としての所得税の確定申告が必要となります。開業までにかかった費用は開業費として必要経費として処理できます。必ず記帳及び証明となる書類等(領収書等)を保存しておきましょう。
    開業費は、事業開始までの間に開業準備のために特別に支出した広告宣伝費、接待費、旅費、調査費などのほか、開業準備のために特に借り入れた負債の利子、土地・建物などの賃借料、開業準備のために消費された電気、ガス、水道の料金などが該当します。開業準備の期間は、先生方それぞれだと思いますが、時期に関わらず、家事上の費用を除いて開業準備のために特別に支出した費用を計上することができます。
    そして開業後、事業を開始した年分の所得税の確定申告において、開業費は繰延資産に計上し、5年間の均等償却または任意償却の選択適用により償却費として必要経費に算入することができます。
  • 経費はどこまで認められるの?
    (研修会参加費用は?)
  • 事業所得は、1月1日から12月31日までの間に収入すべき金額から、その年中に確定した必要経費を控除して計算します。
    必要経費は、収入金額を得るために直接に要した費用の額及びその年中における販売費・一般管理費その他事業所得を生ずべき事業について要した費用の額で、販売商品の売上原価、租税公課、荷造運賃、水道光熱費、旅費、通信費、広告宣伝費、接待交際費、損害保険料、修繕費、消耗品費、雇人費、地代家賃、借入金利子、減価償却費、繰延資産の償却費などが該当し、業務に関する研修会等参加費用も含まれます。
    ただし、家事上の費用、所得税、住民税、借入金の元金、個人的な交際費や趣味のための費用などは必要経費となりません。特に事務所と自宅が同一の先生は、水道光熱費や損害保険料などの一般管理費について使用頻度や事務所と自宅の床面積比などの合理的な基準で必要経費を計算する必要があります。根拠となる資料はできるだけ残しておくようにしましょう。


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