• こんにちは。月日はあっという間に流れて第4回になりました。すでに開業された先生、これから開業される先生、いろいろいらっしゃるかと思います。わたしも開業当時は不安にかられながらも、パソコン、コピー機、電話機、事務机、椅子、書庫、応接セット、ソフトウェア等を購入したのを思い出しました。今となっては仕事を支えてくれた、これらの備品に感謝の気持ちで一杯です。今回は、事業用の建物、機械、車両、工具、器具及び備品、ソフトウェアの税務処理についてご説明させていただきます。これらの固定資産を取得するために支払った費用は、そのまま購入した年度に全額必要経費にするのではなく、これらの固定資産が、使用されて収益の確保に貢献できると予想される期間に応じて、費用を配分することになります。固定資産の種類、構造、用途などの別に、耐用年数を基にした所定の償却方法(定額法、定率法)によって計算した減価償却費を、その年度の必要経費に算入します。
  • 資産計上するもの、しないものは何?
  • 減価償却の対象とされる資産は、建物等の有形減価償却資産とソフトウェア等の無形減価償却資産に分けられます。ただし、その中で一定のものは減価償却の対象とされません。取扱いは次のとおりです。

    ① 使用期間が1年未満のもの、または取得価格が10万円未満のものは取得した年度に全額必要経費にすることが
      できます。
    ② 青色申告者につきましては、平成30年3月31日までに取得した取得価額一品30万円未満の減価償却資産は、
      総額300万円を限度として取得した年度に全額必要経費にすることができます。
    ③ 土地等の消耗しない資産及び棚卸資産は減価償却することができません。
    ④ 取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産につきましては、通常の減価償却費の計算にかえて、
      3年間で均等に償却することができます。

    ①、②は全額が必要経費となるため資産計上しないことになりますが、それ以外は資産計上することになります。
  • ソフトウェアの減価償却については
    どうなるの?
  • 上記A1①、②、④により税務処理しなかったソフトウェアは、無形減価償却資産として資産計上し、減価償却により経費処理されることになります。他の者から購入または他の者に作成依頼して取得したソフトウェアで、先生の事務所で使用されるものは、耐用年数「5年」、償却方法「定額法」、残存割合は「零」で減価償却費を計算し、その年度の必要経費に算入します。 なお、ソフトウェアをリースで購入される場合は、月々の支払いリース料金は賃借料として経費処理できます。


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