① 使用期間が1年未満のもの、または取得価格が10万円未満のものは取得した年度に全額必要経費にすることが できます。
② 青色申告者につきましては、平成30年3月31日までに取得した取得価額一品30万円未満の減価償却資産は、 総額300万円を限度として取得した年度に全額必要経費にすることができます。
③ 土地等の消耗しない資産及び棚卸資産は減価償却することができません。
④ 取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産につきましては、通常の減価償却費の計算にかえて、 3年間で均等に償却することができます。