ご注意

 ※ バージョンアップの対象となるお客様には別途ご案内を郵送いたします。バージョンアップの詳細については案内文を参照ください。
 ※ ソフトウェア保守ご加入のお客様は2月28日より保守会員専用ホームページより差分プログラムを無料でダウンロードしてバージョンアップを行っていただけます。
 ※ 納入後間もないお客様には無償にてバージョンアップキットをお送りいたします(3月中旬頃)。

 バージョンアップの主な内容

1.対象システム
(1)Windows版“権”全システム
(2)表示登記サブシステムフルセット版、書類作成版
(3)土地家屋調査士システム“表”フルセット版、書類作成版
 ※ご注意※ (2)(3)については平成17年4月からVUPを開始します。

2.“権”GIII V5.00 の変更内容について
 ※ 各変更点ともA判のみを対象としております。
 ※ 商業登記のオンライン申請機能は、Windows2000以降でのみご利用いただけます。
  法務省オンライン申請システム自体がWindows98、95に対応していないため、“権”においてもWindows98以前の環境では利用できません。

(1)改正不登法「紙申請」対応
  ア、不動産の書式目次を変更
 従来の汎用目次、詳細目次をまとめ、探しやすくすると共に、より汎用的な書式の追加を行っています。

  イ、申請書記載内容の変更
   (ア)オンライン指定庁、未指定庁の切替
      指定庁と未指定庁を切り替えることによって申請書の形式が自動的に切り替わります。指定庁・未指定庁によって、添付書類の記載内容が異なります。
    

   (イ)不動産番号の記載の有無の指定
      不動産番号は登記所におけるオンライン申請の指定・未指定にかかわらず導入されますので、必要な場合は設定を変更して、各書類に表示することができます。

   (ウ)申請人連絡先の表示
      代理申請の場合、従来の代理人の住所・氏名以外に連絡先として電話番号が表示されるようになります。
    

   (エ)登記済証(登記識別情報)を提供できない理由の記載
    登記済証又は登記識別情報を提供できない場合は、その理由を入力する欄が追加されます。

   (オ)登記済証(登記識別情報)の交付の記載
    登記済証又は登記識別情報の交付を希望しない場合は、その旨記載されます。

  ウ、登記原因証明情報の追加
   (ア)登記の原因となる事実または法律行為
      基本情報は登記申請書等他の書類の入力データから自動反映します。「登記の原因となる事実または法律行為」に関してはあらかじめシステムで登録してある文案から選択することができます。またお客様が新たに登録して、ご自分用の文案集を作成することもできます。
    

   (イ)売買当事者署名欄
      売買当事者署名欄では双方署名方式と義務者のみの差し入れ方式を選択できます。

   (ウ)「資格者による確認及び記名押印」
      「資格者による確認及び記名押印」に関してはあらかじめシステム側で文案をご用意しておりますが、お客様のお考えとお好みにより文言及び装飾を変更して登録していただくことが可能です。

  エ、本人確認情報の追加
    登記の目的、不動産の表示、申請人等基本情報については他の書類からデータが自動反映します。面識がない場合の確認資料については第一号書類、第二号書類、第三号書類から書類を選択し、確認書類を選択することができます。
    

  オ、委任状の変更
    指定庁用委任状(A版横書き用のみ)の委任事項に「登記識別情報の受領に関する一切の件」の文言を選択できるようになりました。
    

  カ、外部書類の追加
    “権”以外で作成された書類(登記原因証明情報等)を“権”事件書類中に追加し一緒に管理できます。また、“権”で作成した書類を外部に出力することもできます。
    


(2)商業登記オンライン申請対応(商業登記関係)
  ア、一度の入力で紙申請とオンライン申請データを作成     紙申請用のデータを入力するだけでオンライン申請用の申請書データと別紙データがワンタッチで作成できます。
  

  イ、本支店一括登記に対応
    紙申請、オンライン申請ともに本支店一括登記申請に対応しました。
  

  ウ、外字の自動作成とデータチェック
    申請書情報に外字がある場合は自動的にBMPファイルに変換し、申請フォルダにセットされます。また、データチェックを利用してオンライン申請用の形式的なデータチェックを行うことができます。
  

  エ、オンライン申請リンク機能
    オンライン申請ボタンから法務省オンライン申請システムのログイン画面へジャンプします。

  オ、申請情報の管理
    オンライン申請が完了すると申請番号を自動的に取得し、申請日、申請フォルダの所在、“権”の事件番号などと一元管理できます。また、事件管理上に表示することもできます。
  

  カ、補正・取下げ処理
    補正・取下げなどがある場合には、本申請の情報を利用して補正書情報や取下書情報を作成して、オンライン申請ボタンより申請ができます。
  

  キ、申請履歴管理
    本申請、補正申請、取下げなど本事件に関する申請履歴を管理することができます。

  ク、添付書類のPDF変換
    紙申請用に作成したWORD文書をワンタッチでPDF文書に変換できます(Adobe社のAcrobat5〜7がインストールされている必要があります)。

  ケ、添付書類への電子署名
    PDF形式へ変換した定款、議事録、委任状等に電子署名を行うことができます。公的個人認証ICカード、商業登記に基礎を置く電子認証制度に係わる電子証明書(ICカードへ格納した法人認証カードを含む)、日司連認証局ICカードなどを利用して電子署名することが可能です。

  コ、外部書類の追加・出力機能
    自動変換したPDF文書を“権”の外部へ出力して、客先において電子署名していただいた議事録を再度“権”の中に取り込んだり、“権”以外で作成された文書(お客様で作成された議事録等)を“権”の中へ取り込んで電子署名することもできます。


(3)電子認証機能(電子金庫等)の装備
  ア、法人代表者の電子証明書取得・管理機能
    商業登記に基づく電子認証制度の電子証明書(法人の代表者印に代わる法人代表者の電子証明書)申請に必要な秘密鍵・公開鍵、申請用FD、申請書、委任状を作成できます。登記所へ申請後通知される電子証明書のシリアル番号を利用して電子証明書を電子認証登記所からダウンロードすることもできます。
  

  イ、各種電子証明書の内容確認と有効性検証機能
    職印の代わりとなる日司連認証局が発行する司法書士電子証明書を格納したICカード、個人の実印の代わりとなる公的個人認証制度のICカード、法人代表者印の代わりとなる法人代表者の電子証明書(ICカードへ格納した法人認証カードも含む)など、登記に関係するすべての電子証明書の内容を確認し、電子証明書が現在も有効であるかどうかの確認を行うことができます(公的個人認証に関しては現在民間での電子証明書有効性検証が認められておりませんので、所持者本人が指定Web上で有効性検証を行う必要があります)。

  ウ、電子定款・電子議事録・電子委任状への電子署名機能
    “権”内でPDF文書に変換した電子定款、電子議事録、電子委任状へ法人代表者・平取締役・個人・司法書士の電子署名を行うことができます。これらの電子署名は法務省オンライン申請に利用できる形式であると同時に、紙申請の添付書類としてFDに格納して申請することも可能です(会社関係書類の電磁的記録としてご利用いただけます)。
  

  エ、電子金庫
   (ア)取得の委任を受けたお客様の電子証明書を一時的に暗号化して保存します。また、改正不動産登記法において登記済証の代わりに交付される登記識別情報を暗号化して管理することができます。電子金庫はその中に格納された秘密鍵、電子証明書、登記識別情報を暗号化し外部から盗み見や不正使用をできなくしますので、安全に保管することができます。パソコン内部に電子金庫を作ることもできますが、MO(光磁気ディスク)などに作成し、物理的に電子金庫をリアルな金庫に保管することで、さらに安全性が高まります。個人情報保護法の施行にあたり、司法書士の先生方が有するお客様のデジタル情報を安全に保管するツールとしてご利用ください。
    

   (イ)利用者ごとに電子金庫に関する機能制限をかけることができるだけでなく、詳細なアクセスログを記録しますので、いつ誰がどのような作業を行ったかすべて記録されます。また、アクセスログ自体も暗号化し改竄できない仕組みになっておりますので、不正利用に関する対策は万全です。