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電子認証キット
法人代表者の電子証明書取得・管理
法人代表者の電子証明書取得・管理(STD/PRO)
電子認証キットでは法務省の電子認証登記所から発行される法人代表者の電子証明書(商業登記に基づく電子認証制度)を取得することができます。本機能は電子認証キット「スタンダード」、「プロフェッショナル」ともに装備されております。
商業登記に基づく電子認証制度の概要図
電子認証キットを利用した法人代表者電子証明書取得の流れ
1.申請ファイル作成(キーペア作成)
法人代表者の電子証明書取得申請時に必要となる証明書発行申請ファイル(以下、申請ファイル)を作成します。秘密鍵と公開鍵のセット(キーペア)はリアルの世界の実印と印影に相当する情報ですので、なくさないよう厳重に保管してください(電子金庫への保管をお勧めします)。
※ 申請ファイルをFDだけでなくCD-Rに格納して法務局へ提出することも可能です(平成21年3月16日より)。申請媒体にCD-Rをご利用になる場合、電子認証キット(Ver.3.02以上)では申請ファイルの作成とPCへの保存ができますので、ご利用者様において独自にCD-ROM化していただく必要があります。
※ 平成26年12月中旬頃法務省電子認証登記所の新暗号(SHA256)電子証明書への移行が予定されております。平成26年9月17日発売の電子認証キットバージョン4(PRO/STD)では、法務省電子認証登記所の新暗号電子証明書用申請ファイルの作成が可能です。
※ WindowsVista以降で申請用媒体をCD-Rで作成する場合には、他のPCで読み取れる互換性のあるタイプでCD-Rを作成する必要があります。
2.電子証明書発行申請書(委任状/代理申請の場合)の作成
申請ファイルの作成ができましたら、続いて電子証明書発行申請書を作成します。申請ファイル作成時に入力した情報は自動的に申請書や委任状へ反映しますので、その他の情報を入力し書面として印刷します。
3.法務局へ申請
申請ファイル(FDまたはCD-Rに保存)、電子証明書発行申請書(委任状/代理申請の場合)、印鑑カードを持参して法務局へ申請します。電子証明書の発行手数料については、有効期間によって異なりますので、申請する電子証明書の有効期間に応じた登記印紙を購入し、所定欄に貼付して申請します。電子証明書の発行手数料については
こちら
をご覧ください。
4.電子証明書発行確認票の受領
電子証明書が発行されますと証明書のシリアル番号等が記載された『電子証明書発行確認票』をもらって帰ります(法務局の窓口で電子証明書は受け取りできませんのでご注意ください。後程、電子認証キットを利用してインターネット経由取得します)。
5.電子証明書の取得
電子認証キットを利用してインターネット経由電子証明書を取得します。その際に、申請ファイルを作成した際に保存したキーペアファイルと法務局から持ち帰った『電子証明書発行確認票』のシリアル番号が必要となります。
※ 電子証明書は有効期間内であれば何度でも同じ方法で取得できます。
6.各電子申請システムでの利用
取得した法人代表者の電子証明書をP12形式に出力して各種電子申請システム・電子入札システムにご利用いただけます。実際に電子申請システム、電子入札システムでP12形式の電子証明書をご利用になる際には、各電子申請システムや電子入札システムのご利用案内をご参照ください。
注意事項
(鍵ペア作成時のご注意)
本ソフトウェアでは「秘密鍵」を作成したり、「電子証明書」を取得することができます。原則として、依頼者が本ソフトウェアを購入し、キーペアを作成・保管する必要があります。もし代理人の方が作成される場合は、受任者にその意思がなくとも、物理的に「秘密鍵」を受任者のパソコンに残したり、「電子証明書」を取得できてしまう可能性があります。そのため、委任者と受任者の間で次のような取り決めをしておく必要があります。
1.作成した秘密鍵(キーペアファイル)はCD-Rまたはフロッピーディスク等にのみ保管しパソコンのハードディスク等
には保存しない。(ハードディスクに一旦保存した場合は、CD-R等に保存した後、削除しておく。)
2.キーペアファイルを作成する際には依頼人に立ち会ってもらい、パスワード入力は依頼者が行った上で、
不正な行為が行われていないかどうか確認してもらう。
(証明書取得管理上のご注意)
電子証明書を取得する際には依頼人はキーペアファイル入りの磁気ディスクだけでは電子証明書を取得できないので本ソフトを購入する必要があります。依頼者には負担となりますが電子証明書が他人に盗まれた恐れがあるような場合には、直ちに本ソフトウェアを利用してインターネットから証明書の休止を行う必要があります。もちろん代理人のもとへキーペアと証明書の入った磁気ディスクを持参して休止手続きをとることも可能ですが、一刻を争う場合が多い為、依頼者自らが本ソフトを利用できることが重要となります。
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