商業登記倶楽部は平成5年(商業登記制度発足100周年)に元公証人である神﨑満治郎先生を主宰者とし、司法書士のための商業登記に関するシンクタンクとして設立されました。本書は商業登記に熱意を持つ司法書士会員からの相談事例をまとめた、会社法施行後における商業・法人登記に関する実務解説の集大成であると同時に、商業・法人登記に携わる司法書士必携の書籍です。令和5年版は、平成20年から令和3年までの相談事例2800問に加えて令和5年3月までの相談事例約200問を追加しました。
※追加事例(+200)については書籍はございません。CDでデータのみのご提供となります。
製品の特長
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相談事例&回答より重要なものを厳選
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書籍では分野別に事例を確認可能
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検索ソフトつきで目的の事例が探しやすい
目次一覧
- 商号・目的(免責の登記を含む)
- 支配人・支店
- 設立
- 株式・新株予約権
- 機関
- 計算・資本
- 解散・清算
- 持分会社
- 組織再編(1) 組織変更
- 組織再編(2) 合併
- 組織再編(3) 会社分割 ①吸収分割
- 組織再編(3) 会社分割 ②新設分割
- 組織再編(4) 株式交換
- 組織再編(5) 株式移転
- 特例有限会社
- 外国会社
- 特例民法法人
- 一般社団法人・一般財団法人
- 医療法人
- 学校法人
- 社会福祉法人
- その他の法人(1) 漁業協同組合、漁業生産組合
- その他の法人(2) 商工会議所、商工会
- その他の法人(3) 農業協同組合
- その他の法人(4) 農事組合法人
- その他の法人(5) 有限責任事業組合(LLP)
- その他の法人(6) 事業協同組合
- その他の法人(7) NPO法人
- その他の法人(8) 宗教法人
- その他の法人(9) 特定目的会社
- その他の法人(10) 消費生活協同組合
- その他の法人(11) 税理士法人
- その他の法人(12) 管理組合法人
- その他の法人(13) 労働組合
- その他の法人(14) 弁理士法人
- その他の法人(15) 生産森林組合
- その他の法人(16) 社会保険労務士法人
- その他
掲載相談例
株主リストの個人株主の住所
質問1
株主リスト(規則61条3項書面等)について、ここ最近「上場会社」から「個人株主の住所」についての記載を拒まれるケースが極端に増えてきております。(最小行政区画までしか記載できないとのことで、一旦その状態の株主リストで申請を試みて2度ほど登記が受理されたケースもあれば、補完するよう補正がでたケースもあります)
個人であっても全ての住所を記載しなければならない理解でおりますが、個人情報漏洩の観点から省略を可能とするような扱いが可能と考えることは難しいのでしょうか。
回答1
本問については、当倶楽部商業法人登記総合研究委員会委員金子登志雄先生から、次の回答をいただきました。
【回答】
誰でも見られる有価証券報告書では個人大株主の住所につき最小行政区画までですが、株主リストには住所の記載が必要です。登記所に提出するものですから個人情報漏洩など無関係です。上場会社には証券代行が作成した株主名簿があり、私の顧客はごく自然に作成しています。拒まれるのは登記担当部署と株主名簿管理部門が相違し面倒だからではないですか。
理事を2名置く医療法人の理事長変更登記の添付書面
質問2
理事を2名置く医療法人の理事長変更登記の添付書面についての質問です。医療法では理事を3人以上置くとされ、但書において都道府県知事の認可を受けた場合は、1人又は2人の理事を置けば足りるとされています(第46条の5)。
これに関する先例を当たったところ、昭和62年3月11日民四第1085号民事局第四課長通知や平成15年4月22日民商第1223号民事局商事課長通知において、1人の理事を置く医療法人における理事長就任の変更登記には、添付書面として都道府県知事の認可書を添付しなければならない旨の記載がありますが、2人の理事を置く医療法人については言及がありません。
また実例として、この先例及び各種法人登記規則の規定により準用する商業登記規則第61条第1項を根拠に、2人の理事を置く医療法人については認可書ではなく「1人または2人以上の理事を置く」旨の記載がある定款の添付のみで申請が受理されている法務局も複数あるとのことです。
しかしながら、先生のご論考である「商業登記倶楽部の実務相談室から見た商業・法人実務上の諸問題(第58回)[登記研究846号]」においては、組合等登記令の規定により準用する商業登記法第19条を根拠として、理事が1人または2人の場合は認可書の添付を要する旨のご回答がされています。
そうしますと、前掲の平成15年4月22日民商第1223号民事局商事課長通知の趣旨は例示としてとらえ、法46条の5但書の場合にあっては組合等登記令を適用すべきということなのでしょうか。
回答2
ご質問の件については、私見では、組合等登記令25条の規定によって準用される商業登記法19条の規定が適用されるものと考えます
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動作環境(ソフトウェア)
OS | Windows 10 / Windows11 ※ARM版 Windows は非対応 |
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メモリ | 2GB以上 |
HDD | システムドライブの空き1GB以上 |
プリンター | 上記OSに対応したプリンター |
モニター解像度 | 1024×768以上 |
光学ドライブ | ソフトウェアはCD-ROMでご提供いたします |
その他 | Microsoft .NET Framework 3.5 SP1および4以上必須 |
価格・ご注文
新規購入の方
令和5年版新規ご購入 | |
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標準価格 | 27,500円 |
商業登記倶楽部会員様·“権”お客様優待価格 | 22,220円 |
※商業登記倶楽部会員の方、司法書士システム“権”をご利用の方は優待価格でご購入いただけます。

商業・法人登記実務相談事例集 2800問をお持ちの方
2800問から令和5年版へのバージョンアップ | |
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バージョンアップ価格 | 6,050円 |
※商業・法人登記実務相談事例2800問をお持ちの方はバージョンアップ価格にてご購入いただけます。

商業・法人登記実務相談事例1000問・1600問・2000問・2400問をお持ちの方
2000問等から令和5年版へのバージョンアップ | |
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過去製品購入者様優待価格 | 14,300円 |
※商業・法人登記実務相談事例1000問、1600問、2000問、2400問のいずれかをお持ちの方は商業・法人登記実務相談事例2800問と令和5年版バージョンアップCDを特別価格でご購入いただけます。

※価格はすべて税・送料込み