• さあ、準備が出来れば、いよいよバラ色の人生に向かって開業です。
    5年先は事務員を5人にしたいな、そして10年先は事務所を建築したいなと夢は大きく膨らんできます。事務所の将来像を考えながら、一年一年計画を立て目標を持って頑張っていきましょう。その計画の基礎となるもの、そして所得税額等の計算の基礎となるものが、青色申告者は「所得税青色申告決算書」、白色申告者は「収支内訳書」です。両者とも記帳義務が課せられていますので、青色申告により様々な特典を受けるのが賢明です。
  • そもそも青色申告と白色申告の違いって何?
  • 個人が新たに事業を開始した場合は、開業の日から1か月以内に「個人事業の開業・廃業等届出書」を所轄の税務署長に提出する必要があります。
    また、所得税法の定めるところに従い一定の帳簿書類を備え付けて取引を記録・保存し、税務署長に青色申告の承認申請を行って承認を受けた場合は、青色の申告書を提出することができ税務上の各種特典を受けることができます。この承認申請をしなかったり、しても承認を受けられなかった場合は、白色申告者となります。白色申告者の場合は、青色申告者のような特典がない代わりに記帳義務もないと考えがちですが、白色申告者にも記帳義務が課せられていますのでご注意ください。事業を行う以上、記帳は欠かせませんので、青色申告で各種の特典を受けましょう。なお、「所得税の青色申告承認申請書」は、その承認を受けようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後に開業した場合は、開業の日から2か月以内)です。早めに提出しましょう。
  • どちらがいいの?メリット、デメリットは?
  • 青色申告を選択しますと、原則として複式簿記により必要な帳簿を作成しなければならない等の手間(デメリット)が生じますが、そのかわり主な特典として次のようなメリットがあります。

    ① 青色専従者給与(家族従業員給与)は、適正額を全額必要経費に算入できます。
    ② 青色申告特別控除として、所得金額から複式簿記の記帳者は65万円
     (その他の者は10万円)控除できます。
    ③ 純損失(事業の赤字)は、翌年以降3年間繰越控除できます。
    ④ 特定の設備について特別償却ができます。
    ⑤ 税務署より帳簿調査に基づかない更正を受けることはありません。
    などです。

    日々の記帳は軌道に乗るまで大変ですが、貸借対照表、損益計算書は事務所経営にとってもたいへん重要なものですので是非作成しましょう。


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