• 平成28年版 商業・法人登記実務相談事例1600問+200
  • 掲載相談例
  • 掲載相談例:社会福祉法人法の一部改正と役員変更登記について
  • 質問
  •  社会福祉法人法等の一部を改正する法律は、平成28年3月31日公布され、平成29年4月1日施行(一部は公布の日又は本年4月1日から施行)されます。これを踏まえた登記にかかわる役員変更についての質問です。
     今般の改正では、ガパナンスの強化が示され、評議員は必須機関となり既法人の在任評議員の任期は、平成29年3月31日に満了、在任理事、監事の任期も平成29年4月1日以降に開催される最初の定時評議員会の終結の時までとなるとのことのようです。
     理事、監事、評議員が平成28年6月30日で任期満了する社会福祉法人があります。改正法の規定に従った定款変更と認可はこれからですので、現行定款の規定に従い改選決議を行い、法人を代表する理事の変更登記手続きを行って差し支えないと思いますが、いかがでしょうか。
     また、現行定款において理事、監事、評議員の任期が2年と定められています。改選後の就任承諾書には、これまで任期を記載しておりましたが、今般の就任承諾書に記載する任期は、「平成28年7月1日から平成30年6月30日」となるのでしょうか。
     選任時の定款の規定の任期は、上記のとおりであったが、改正法の施行に伴う変更後の定款の規定により、評議員は平成29年3月31日に任期満了し、理事、監事は平成29年4月1日以降に開催される最初の定時評議員会の終結の時に任期満了するとの考え方でよろしいでしょうか。
     社会福祉法人の役員変更の登記は、組合等登記令第2条第2項の規定により代表権を有する理事のみを登記しておりますが、評議員が必須機関となったり、一定の要件に該当する法人は会計監査人が必須機関となったりすることから、評議員や理事、監事、会計監査人等が登記事項となるような組合等登記令の改正の可能性はあるのでしょうか。
  • 回答
  • ご質問の件、私見は、次のとおりです。

    前段について…ご意見のとおりです。
    中段について…後段の意見のとおりです。
    後段について…可能性はないものと考えます。