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  • よくあるお問い合わせ(FAQ)
  • ICカード格納とファイル形式保存の証明書・秘密鍵はどこが違うの?
  • ICカードに格納されている秘密鍵や電子証明書はICカードの中からコピーしたり取り出して悪用することができませんので、従来の代表者印や実印と同様に保管することができます。逆にファイル形式の電子証明書はコピーすることによって原本とまったく同じ機能を持った秘密鍵や電子証明書を盗難することができますので、所有者の管理が重要となります。
  • 法務省の電子認証登記所の電子証明書は1つ取っておけば全ての電子申請や電子入札で使えるの?
  • 電子申請や電子入札システム毎にご利用いただける電子証明書は異なりますので、ご利用を検討されているシステム毎にご確認いただく必要があります。詳しくはこちらをご覧ください。
  • 法務省電子認証登記所のファイル形式証明書で利用できる電子入札システム・電子申請システムで
    法人認証カードも同様に利用できますか?
  • いいえ。できません。法人認証カードに対応したシステムでのみご利用できます。
  • ICカードに格納した電子証明書と秘密鍵をコピーしてファイル形式として使えないの?
  • できません。ICカードにのみ秘密鍵があることにより、ICカードを代表者印、実印と同等に管理することができます。同じ秘密鍵と電子証明書がファイル形式で存在していたのでは唯一性を確保することができなくなってしまうからです。
  • 法人代表者の電子証明書は同時に1枚しか発行できないの?
  • いいえ。同じ代表者のICカードでも、異なる秘密鍵と電子証明書であれば、複数作成することができます。この場合は、必要なICカードの枚数分、お申し込みいただく必要があります。
  • 電子証明書に会社の英文表記をしたいんだけれどどうしたらいいの?
  • 会社の英文表記を電子証明書に記載するためには定款に英文商号の記載が必要となります。必要な場合は定款の英文商号の該当箇所の写しを申込書と一緒にお送りください。
  • 商号や法人代表者名や本店所在地に外字(JIS第一水準、第二水準以外の文字)が
    含まれているのだけれど大丈夫?
  • 電子証明書には外字の表記はできません。相当するJIS第一水準、第二水準の文字、またはカタカナに置き換える必要があります。商号や本店所在地および代表者名に外字が含まれる場合は相当する文字を申請書に記載の上お申し込みください。なお、相当する文字の是非は電子証明書発行申請書を提出する管轄登記所の登記官の判断によることとなりますので、お申し込みされた外字相当文字について疑義が生じた場合は管轄登記所へ確認し、別の文字に変更される場合もありますのでご了承をお願いします。
  • 既に取得した法務局の電子証明書をICカードに格納できますか?
  • できません。
    既に取得済みの商業登記電子証明書は秘密鍵の唯一性が担保できませんので、格納をお受けすることはできません。