電子認証キット
ご利用ガイド

電子証明書取得の流れや、資格者様向けの『電子定款オンライン認証嘱託マニュアル』等の資料をご用意しています。
また、電子認証制度の概要やキーペアなど知っておいて損はない知識もご紹介しています。

法人代表者電子証明書取得の流れ

電子認証キットを使って、法務省の電子認証登記所から発行される法人代表者の電子証明書(商業登記電子証明書)を取得する流れは以下のとおりです。


  1. 申請ファイル作成(キーペア作成)
  2. 電子証明書発行申請書作成(代理申請の場合は委任状)
  3. 法務局へ申請
  4. 電子証明書発行確認票の受領
  5. 電子証明書の取得
  6. 各電子申請システムでの利用

  • 「電子認証キット」は手順1、2、5に該当する以下2点を支援するソフトです。
    ① 発行申請に必要な証明書発行申請ファイル及び申請書の作成
    ② 電子証明書発行後、インターネット経由で電子証明書を取得
  • (株)リーガルは電子認証登記所ではございません。法人代表者電子証明書に関するご質問は法務省または管轄登記所へお問い合わせください。

代理人によるキーペア作成時のご注意

「電子認証キット」では、秘密鍵を作成したり電子証明書を取得することができます。
原則として、電子証明書を取得されたい方(依頼者)ご本人が本ソフトウェアを導入し、キーペアを作成・保管する必要があります。もし代理人の方が作成される場合は、受任者にその意思がなくとも、物理的に秘密鍵を受任者のパソコンに残したり、電子証明書を取得できてしまう可能性があります。そのため、委任者と受任者の間で次のような取り決めをしておく必要があります。

  • 作成した秘密鍵(キーペアファイル)はCD-RやUSB等にのみ保管し、パソコンのハードディスク等には保存しない(ハードディスクに一時保存した場合は、CD-R等に保存後、削除しておく)。
  • キーペアファイルを作成する際には依頼者ご本人に立ち会っていただき、パスワード入力は依頼者ご本人が行ったうえで、不正な行為が行われていないかどうか確認していただく。

1. 申請ファイル作成(キーペア作成)

「電子認証キット」を利用し、取得申請時に必要となる証明書発行申請ファイル(以下、申請ファイル)を作成します


  • 秘密鍵と公開鍵のセット(キーペア)は現実の実印と印影に相当する大切な情報です。
  • 紛失されないよう厳重に保管してください(電子金庫への保管がオススメです)。

2. 電子証明書発行申請書作成(代理申請の場合は委任状)

「電子認証キット」を利用し、電子証明書発行申請書を作成します。手順1で入力した情報が自動的に申請書や委任状へ反映しますので、その他の情報を入力し、書面として印刷します。

3. 法務局へ申請

以下4点を法務局へ持参し、電子証明書の発行申請をします。

  • 手順1で作成した申請ファイル(CD-RまたはUSBへ保存)
  • 手順2で作成した電子証明書発行申請書(代理申請の場合は委任状)
  • 電子証明書の発行手数料

  • 電子証明書の発行手数料は有効期間によって異なります。
  • 有効期間に応じた登記印紙を購入し、所定欄に貼付して申請してください。

4. 電子証明書発行確認票の受領

電子証明書が発行されると、証明書のシリアル番号等が記載された『電子証明書発行確認票』を受け取ります。


  • 法務局の窓口で電子証明書そのものは受け取りできません。
  • 次の手順で電子認証キットを利用し、インターネット経由で電子証明書を取得します。

5. 電子証明書の取得

「電子認証キット」を利用し、電子証明書を取得します。以下3点が必要です。

  • 手順1で申請ファイル作成時に保存したLegalキーペアファイル(公開鍵・秘密鍵)
  • 手順1で申請ファイル作成時に設定したパスワード
  • 手順4で取得した電子証明書発行確認票に記載のシリアル番号

  • 電子証明書は有効期間内であれば何度でも同じ方法で取得できます。

代理人による電子証明書取得・管理を行う場合のご注意

電子証明書の取得を代理人が行う場合にも、原則として、電子証明書を取得されたい方(依頼者)ご本人が本ソフトウェアを導入されることを推奨いたします。
万が一電子証明書が他人に盗まれた恐れがあるような場合には、直ちに本ソフトウェアを利用して電子証明書の休止手続きを行う必要があります。代理人のもとへキーペアと証明書の入ったCD-R等を持参して休止手続きをとることも可能ですが、電子証明書の休止手続きは一刻を争う場合が多いため、依頼者自らが本ソフトを利用できることが重要となります。

6. 各電子申請システムでの利用

取得した法人代表者の電子証明書をP12形式に出力して各種電子申請システム・電子入札システムにご利用いただけます。
実際に電子申請システム、電子入札システムでP12形式の電子証明書をご利用になる際には、各電子申請システムや電子入札システムのご利用案内をご参照ください。